1952-05-27 第13回国会 衆議院 通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第3号
だからそれとマッチしてこういう民間航空関係の免状所持者に対しましても、免許状所持者に対しましても、早く使いたいというような意味合いにおいて何か手を打たれる方法があるのですか、ないのですか。
だからそれとマッチしてこういう民間航空関係の免状所持者に対しましても、免許状所持者に対しましても、早く使いたいというような意味合いにおいて何か手を打たれる方法があるのですか、ないのですか。
従来の私設無線電信電話規則では、單に無線免状所持者で、三年以上の経験があればよいということになつておつた。そこでこういう四箇年の実歴というものが基礎條件になるということになると、これは非常に配置が困難になるのじやないかと思うのでありまして、これはここに一年か二年の経過期間を設けられる必要があるのじやないかと思うのです。第二種局の通信長実歴においても、同様な関係にあると思うのでございます。
これは船員としては、海技免状所持者としては、最も重大な問題です。然らばこの六十一條に、そういう免状の行使の禁止又は停止をされた者に對しては理事官に免状を出すということが必要であれば、何日間にそれを出せと、假りにその裁決を言い渡された折りに、免状を持つていない場合もあると思う。
即ちその原因がこの海技免状を所有しておる以外の者に發生した場合には、そのものに對する勸告の裁決をすることができるということが、ここに謳つてありますが、これを對照して眺めるならば、私は少くも今後海難審判所の本當の技術的の根據によつて事件を審査し裁定するということになるならば、在來の海事審判補佐人という者は、甲種免状所持者又は機關長免状所持者であつて、或る一定期間船舶に乗つておつた者が、海事審判の補佐人